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ネパール民法 第2章:個人に関する法律

2024/10/29
 
ネパール民法第2章個人に関する法律
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
第2章:個人に関する法律
この章では、自然上の又は法律上の個人に関してと、自然人の権利配分についての制度について書かれています。

 

解説

ネパール民法第5条から第66条には、民法の一般原則が書かれています。残念ながらこの部分につき、パンフレットには書かれていませんが、必要な内容を軽く書いておきます。

第32条    成人年齢の規定 18歳
第33条、34条 未成年者の法律上の扱いについて
       10歳以下は法律上の責任を負わない
       10歳~18歳は、一部の法律能力があると見なす

※ちなみに、婚姻年齢は20歳以上です。18歳ではありませんので、お間違いなく!!

また、法の下の平等が書かれているのも、ネパールは長らくカースト制度があった国であることを思えば、非常に画期的ですね。

何らかの事情で、この部分のネパール語条文と翻訳が必要な方は、ご連絡ください。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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