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ネパール民法 第5章:契約とその他の義務に関するきまり

2024/11/07
 
ネパール民法第5章契約とその他の義務に関するきまり
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
ネパール民法 第5章:契約と他の義務に関するきまり
この章では、契約と契約を遂行するための義務、契約上の責任、契約の遵守(コンプライアンス)、契約の違反と救済、契約の種類、間接的契約または準契約、賃金、不当利得、不法行為に関するものが含まれます。欠陥製品に関する規定も含まれています。

 

解説

ネパール民法の第5章では、民事上の契約に関するもの、また、賃金や不当利得、不法行為などが定められています。
これも、日本においてネパール人同士が契約についてネパール法に基づき争うことがあまりないと思われますので、この章について私の解説は、今後ともないですね。すみません。

ちなみに、日本の「法の適用に関する通則法」によると、概要としては
① 法律行為 ⇒当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による
② ①の選択がない時 ⇒法律行為に最も密接な関係にある地の法による
③ 動産 ⇒その動産の目的物の所在地法による
④ 不動産 ⇒その不動産の目的物の所在地法による
⑤ 労働契約・賃金など ⇒最も密接な関係にある地の法による
⑥ 不当利得 ⇒その原因となる事実が発生した地の法による
⑦ 不法行為(離婚慰謝料など)⇒加害行為の結果が発生した地の法による
なので、日本においてネパール法を当てはめて判断することは、そうそうないですね。

つまり、ネパール人同士が、賃金の支払いで揉めていようと、お金の貸し借りで揉めていようと、殴った、殴らないで慰謝料の支払いで揉めていようと、その契約や行為に関するものが日本で行われる又は目的となるお金が日本にあるとすれば、日本の法律で解決することになります。

※ざっくり書いたので、実際には個々の案件につきもう一度丁寧に調べなおす必要があります。ご注意ください。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
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1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

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