ネパール民法(制定経緯-2)मुलुकी देवानी संहिता २
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」
【翻訳】
ネパール民法 制定経緯(2)
ネパール民法は、6つの章、721条あります。そこにある全ての規定は、人々の生活だけではなく、企業(産業)やその他の組織の活動と、密接に関係しています。
その既定の一部は、 (従来の)民法やその他の法律に準拠していますが、新しい規定は、他の国の法律の規定を研究し、追加調整されています。
民法の第6章には、国際私法に関する法律が含まれています。ネパール人と外国人の間の関係、例えば結婚、取引などについて、そして、複数の国籍が関係する問題において、どのような法律が適用されるべきかを規定しています。
解説
旧ネパール民法(ムルキアイン)を整除し、その上で国際私法の章等を付け加えた法律が、今のこのネパール民法です。これから、民法の中でも「親族法」に関わる部分を解説していきますが、もちろん、契約やその他の日本の民法で規定されている部分も当然のこととして存在します。(ただし、これはネパール国内での商取引等でしか、実際には使用しないと思いますが)
日本に暮らすネパール人もものすごい勢いで増加し、それに伴い、日本で死亡したネパール人の相続(ネパール人の遺産分割や相続は、原則としてネパール法で行います)や、ネパール人同士の離婚等で、日本においてもネパール法(親族法)が必要な場合が増えてきているように思います。日本の弁護士さんから、そのような法律がないかとの問い合わせもあります。
もともと、私自身が興味本位で携わっていた遠い小さな国の法律が、このような形で必要とされることを、とても不思議に思うことはあります。時代は、動いているのですね。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。