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ネパール民法(制定過程-3)मुलुकी देवानी संहिता ३

 
ネパール民法(制定過程-3)
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
ネパール民法 制定経緯(3)

日本政府は、(JICAを通して)西暦2009年からネパールの民法の起草を支援してきました。ネパールの特別委員会のメンバーは、ネパールと日本で活発な議論を行った後で、これらの法規定をこの枠組みを取り入れています。時々は音声や映像の通信手段を用いて会議が行われ、日本の法律の専門家と共に、何度も議論が行われました。日本の法律の専門家は、諮問委員会のメンバーとして継続的に助言を行いました。

 

解説

新しいネパール民法の作成過程において、その起草を支えた法務省やJICAの努力によるところも非常に多いと聞きます。また、この法律が制定された後も、法務省からネパールに派遣され、新しい法制度について普及に努めてきました。
私にこれらの資料を渡していただいた弁護士の石﨑明人氏に、感謝と尊敬の意を込めて、以下を添付します。

https://www.moj.go.jp/content/001278991.pdf
「ネパール新民法の概要 石﨑 明人」
出典:法務省HP

えっと、色々と詳しすぎて、私が解説する余地がなさそうな気もしますが、彼が今の日本でネパール法を理解する第一人者だと思っています。
石﨑先生は今現在、ラオスにいて、ラオスの法制度の支援を行っていると聞きます。日本の、このようなアジアやその他の地域に関する、地道で有意義な活動こそが、日本に対する各国の信頼に繋がっていくことを期待します。

法務省:法務総合研究所国際協力部 ~International Cooperation Department~
法務省HPより

なお、ネパール民法の条文についての翻訳が必要な方は、当職までご連絡ください。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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