ネパール民法 結婚と離婚② 結婚の条件 विवाह गर्ने योग्यता
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」
【翻訳】
結婚の条件
- 結婚が成立するためには女性と男性でなければならない。
- 女性と男性の両方の年齢が満20歳に達していなければならない。
- 女性と男性が互いに夫、妻として受け入れていなければならない。しかし、結婚に同意していても重婚または一夫多妻に関しては結婚として認められることはない。
- 女性と男性の間で近親での結婚は成立しません。自分の血縁(子孫)の7世代まですべての親族で近親であると覚えていなければならない。しかし、自分の民族のコミュニティまたは部族の中のしきたりに従って結婚してもよい親族関係であろうと認められる場合は結婚するまたはさせることができる。
- 女性と男性は結婚関係を維持し続けている状態では別の結婚をしてはいけない。
- 結婚の登録をしなければいけません。しかし、登録をしていないという理由のみで、その結婚は法的に認められないと言ってはいけない。
解説
ネパール人の現在の婚姻適齢年齢は20歳です。つまり、日本で認められている男女ともに18歳よりも高い基準にあります。
では、問題!
21歳の日本人男性と19歳のネパール人女性との婚姻は成立するか??
答え
どちらの国においても婚姻は成立しない。ただし、ネパール人女性が日本人男性の子を出産した場合において、婚姻の成立が認められる可能性がある、です。
えっと、男女とも18歳以上だから日本では婚姻届を受理してくれるのでは?と考えがちですが、「本国の婚姻要件を具備すること」において、それができないのでね。彼女が20歳になるまで、待ってから結婚しましょう
但し書きの部分については、後ほど説明しますね。
あと、ネパールでは7世代までの近親婚は認められないとありますが、同姓同士(日本でいう佐藤さんと佐藤さん)は結婚できません。はい。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。