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ネパール民法 結婚と離婚③ 婚姻の無効 विवाह बदर गराउन सकिने अवस्था

 
ネパール民法 結婚と離婚③ 婚姻の無効
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
結婚を無効にすることができる状態

以下の状態を隠し、騙して結婚する又はさせる時、結婚を無効にすることができます。
(ア)身体に免疫不全症候群(エイズ)、B型肝炎、自然に治癒しない重篤な病気にかかっている
(イ)性器をもたない、去勢している、または子供を作る能力がないことがはっきりしている(証明されている)
(ウ)完全に話すことまたは聞くことができない、完全に視力がない、またはハンセン病にかかっている
(エ)精神的に異常がある(意識がしっかりしていない)
(オ)結婚をし終わっている(既婚者である)
(カ)妊娠している
(キ)道徳的に異常があることが認められ、刑事事件において告訴され裁判所から刑罰を受けている

 

解説

日本では、少なくともしばらく婚前交際し、相手の状況を分かってから結婚すると思うので、このような状態で騙されて結婚することはあり得ないと思いますが、ネパールでは、今でも親同士が決めた婚姻で、当人同士は会ったことがない、又は、会ったとしても非常に短い時間であることが十分あり得ます。そのような場合に、結婚後に相手が上記のような状態であることが判明したら、その婚姻は、婚姻自体を無効とすることができます。

(カ)の、妊娠していると婚姻が無効になるとかは、本当にネパール的ですね。婚前交際をよしと思わないネパール文化を、垣間見る気がします。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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