ネパール民法 結婚と離婚⑦ 離婚前の財産分与 सम्बन्धविच्छेद गर्नु अघि अंशबन्डा गर्नुपर्ने
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」
【翻訳】
離婚する前に、財産を分与する
- 夫の理由により夫婦が離婚する場合、妻が請求すれば、裁判所は離婚を認める前に夫婦間の財産分与を命じなければならない
- 夫婦二人の名義又は夫婦の一方の名義の財産があるときに、離婚をする前に本人たちの間で財産を分与しなければならない
- 夫が父やその相続人から財産を受け取っていないならば、裁判所は全員の財産を分割して分与する。ただし、妻は自分の夫の分からのみ、財産を受け取ります。
- 財産分与に長期間要すると見込まれる場合、裁判所は財産分与が完了するまでの間、夫の資産と収入に基づいて、妻に毎月の生活費を与えさせることができる
- 妻の理由で離婚になった状況では、財産を与えたり生活費を支払ったりする義務は夫にない。
解説
日本では、財産分与は離婚前でも離婚後でも請求が可能ですが、ネパール法では離婚前に行います。また、夫が相続すべき家族財産の一部を、妻が請求できることも特徴となっています。
主な家族の財産が土地や建物しかない場合、家族が一緒に住んでいれば、家族全員に財産分与される権利があります。この場合、財産の割合は均等です。夫の祖父母等がまだ生きて一緒に暮らしていて、夫に財産分与が行われていないまま、離婚した妻だけが追い出されてしまうと、妻は全く財産を得ることができなくなります。そのような事態を防ぐために、裁判所による夫の相続財産の金額を割り出し、その均等分を妻の分として与えることができます。
この制度があるために、ネパール人同士はよほどの理由がない限り、日本で離婚裁判をすることはないと思っています。(法的には可能なのですが・・・)ネパールにある夫の土地の財産分を、日本の裁判所が考慮できることはないと思われるからです。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。