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ネパール民法 結婚と離婚⑥ 同意がなくても離婚できる場合 मन्जुरी भएन पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिने

2026/01/27
 
ネパール民法 結婚と離婚⑥ 同意がなくても離婚できる場合
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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
同意がなくても離婚できる場合

  • 法律に従って(財産)分与している、または台所を別にして夫と妻が分かれて住んでいる状況を除き、妻が夫と、または夫が妻と合意を得ず継続して3年間またはそれ以上の期間分かれて住んでいる場合
  • 妻や夫がお互いに食事を与えることを拒否したり、家から追い出したりした場合
  • 夫又は妻が、相手の手足を切断したり、その他重大な肉体的又は精神的な苦痛を与えたりするような行為や言動を行った場合
  • 妻が他の男性と性的関係を持つ、又は、夫が他の女性と性的関係を持つことが判明した場合
  • 夫が妻を強姦したことが判明した場合

 

解説

いわゆる、法定離婚事由ですね。特徴的なのが、別居期間3年で離婚が可能だという点です。(日本は、有責配偶者からの離婚請求において、別居期間はもっと長く必要です)また、不貞行為に対し法定離婚事由に該当することも、ここで明記されています。

「台所を別にする」という表現は、家族財産の分与の章で出てきますが、単にキッチンが別なのではなく、家族財産の分与が行われて、自分の取り分を既に貰っているということを意味していますので、そこはご注意ください。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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