◆出入国在留管理局 申請取次 ◆特定技能 登録支援機関

今、本国に帰れない留学生や失業者、難民の不認定等に対する措置

2021/05/10
 
コロナで本国に帰れない
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ

新型コロナウイルス感染症の拡大で、上陸拒否等が再度行われています。

そのために、今現在困っている方がいます。

「そもそも、航空チケットがない」
「航空チケットはあるが、価格が高すぎて買えない」
「本国のロックダウン等で、帰国したとしても自宅に戻れない」

色々な事情で、本国に帰れない場合、ビザを変更したり延長したりすることが可能です。
いくつか方法がありますので、書いておきますね。

 

①(元)留学生だった場合

「留学生だけれど、学校をやめてしまった」
「お金がなくて、学校をこれから続けられないけれど、本国にも帰れない」
「オーバーワークで、留学ビザがダメになったけれど、それでも帰れない」

この場合「特定活動(6か月、アルバイト可能)」のビザに変更できます。
001334300.pdf (moj.go.jpのPDFが開きます)
ビザを変更し、6カ月アルバイトをして、帰国のための方法を考えてくださいね。

 

②留学生で卒業後に就職先がない

「特定活動(就職活動)」のビザに変更する。(アルバイトも可能)
930005182.pdf (moj.go.jp)
学校からの推薦状がなく、本人理由だけで変更が可能です。

 

③就労ビザを持っていたが、雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた

「特定活動(就職活動)」のビザに変更する(アルバイトも可能)
930005727.pdf (moj.go.jp)
「雇用先の都合による解雇・雇止め」になっていることが必要です。
決して、「自己都合による退職」ならないように、注意して下さい!!

 

④難民申請者で、難民不認定が決まったが、帰国できない

「短期滞在90日」のビザに変更する(資格外活動許可を取れば、アルバイトも可能)
難民への措置については、一人一人の状況により、対処が異なります。担当部門に聞いてみなければわからないので、ご連絡ください。

どうしていいかわからず、何もしないままオーバーステイ(不法残留)になってしまうのが、一番いけないことです。困った状況を素直に伝え、今出来ることをしていくことが大切です。

お困りの方は、ご連絡ください。

 

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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