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ネパール民法 第4章:財産に関する法律

2024/11/05
 
ネパール民法第4章財産に関する法律
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
ネパール民法 第4章:財産に関する法律
この章では、財産の所有、使用と清算に関すること、土地の使用、取得と登録に関すること、政府、地方自治体と地域のコミュニティーに関すること、グッティー(宗教行事を取り仕切るコミュニティ)に関すること、用益権と使用権に関すること、建物の賃貸借契約、贈与、財産の引き渡しや取得に関すること、不動産の抵当と権利の取り消しに関すること、書類を通す又は貸し借りのやり取りに関すことの決まりが含まれています。

 

解説

すみません、あまりに言葉が難しく(法律の専門用語です)翻訳するのが大変で困りました。
ネパール民法においても、財産や土地に関する所有権、用益権、使用権(日本の地役権等に相当するもの)などありますが、まあ、日本でこの財産に関する法律を実際に使うことは、ほぼないですね。

 

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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