在留資格認定証明書と、査証の発給と、新型コロナウイルスの影響について
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
ビザ母さんのネパール日和にようこそ。
在留資格認定証明書(外国人が日本に観光以外で初回に入国する時に、必要な書類)ですが、新型コロナウイルスの影響で、有効期間が3カ月→6カ月に延長されています。
これから、パターン別に説明しますね。
在留資格認定証明書と査証
在留資格認定証明書→日本の法務省入国管理局が発行する、B5サイズの紙
査証→パスポートに貼ってある、Japan Visaと書かれたシールのこと
外国にある日本大使館や、ビザセンターに申請します。
1.在留資格認定証明書あり、査証なしの場合。
認定証明書の有効期間(3カ月)を超えた後で、在外公館で査証申請を行う場合は、受入機関(会社や学校など)の書類が必要です。
2.在留資格認定証明書あり、査証期限切れの場合
査証の有効期間は3カ月なので、もう一度査証を取り直す必要があります。この場合も、受入機関の書類を添付します。
以下は、在ベトナム日本大使館のホームページより抜粋です。
ご参照下さいね。
【7.在留資格認定証明書の有効期間の延長について】
Q:在留資格認定証明書の有効期間(作成日から3か月)内に申請できなかった場合,有効期間が経過した在留資格認定証明書を提示して査証申請することができますか?
A:申請者が新型コロナウイルス感染症の影響により,在留資格認定証明書の有効期間内に査証申請できなかった場合,当面の間,代理申請機関を通じて同証明書の作成日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,査証申請することが可能です。
なお,その場合は,通常の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要です。
Q:在留資格認定証明書を提示して査証が発給されましたが,その後,同査証の有効期間内に訪日できませんでした。再度,同じ在留資格認定証明書を提示して査証申請することは可能ですか?
A:新型コロナウイルス感染症の影響により,既に発給された査証の有効期間内に訪日できなかった場合,当面の間,代理申請機関を通じて作成日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,再度,査証申請することが可能です。
なお,その場合は,前回査証申請時と同様の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要です。
Q:既に代理申請機関を通じて在留資格認定証明書を提示して査証申請を行いましたが,申請中に同在留資格認定証明書の有効期間(3か月)が経過した場合,査証は発給されないのですか?
A:現在,申請中の案件を含め,当館が在留資格認定証明書の作成日から3か月以内に査証申請を受理した案件は,渡航予定日が同証明書の作成日から6か月以内の場合において,審査の結果,発給可能と判断されれば査証が発給されます。また,作成日から6月以内の在留資格認定証明書により入国審査を受けることが可能です。
お困りの方は、ご連絡ください。説明しますよ。
なお、現在入国拒否の国(ベトナムを含む)は、そもそも今申請しても在留資格認定証明書が発行されません。入管に留め置かれている状態です。
「日本に来てはいけない(入国拒否)」なのに、「日本に来てもいいですよ!」という書類を、作って渡すことは出来ないからです。この措置が解除された国から、徐々に発行されていくことになると思います。
はやく、新型コロナウイルスの影響が、この辺でも緩和されればいいですが、それにはまだ時間がかかりそうですね。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。