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ネパール民法 第6章:国際私法に関する制度 भाग ६ : निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था

 
ネパール民法第6章 国際私法に関する制度
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

※画像引用元:ネパール政府 法務省及びJica作成「ネパール民法概要」

【翻訳】
ネパール民法 第6章:国際私法に関する制度
この章では、ネパール人と外国籍の人に関するふるまいや争い(例えば結婚や離婚、契約など)と、それについて異なる国についての関係が結ばれるときに、どのような法律を使用しなければならないかという法律が規定されています。

 

解説

日本でいわゆる「法の適用に関する通則法」を定めているのか、民法の第6章です。ネパール人と外国人の結婚や離婚、相続やその他契約等について、どちらの法律をどのように適応するかについて、定めている法律です。
渉外案件に携わるときに、必ず押さえておかなければならない法律です。

この部分については、民法の原文からの翻訳を当事務所で作成していますので、もし何らかのご都合でご使用になりたい方は、お問い合わせください。
(必要な部分の有償での引き渡しになります。すみません)

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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