外国にいる場合の、外国人のVISAや上陸拒否について(新型コロナウイルスへの対応)
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
ビザ母さんのネパール日和にようこそ。
彼が日本にいない場合、又はこれからそれらの国に帰る場合の、VISAや上陸拒否についての説明をします。
(2020年4月3日より、上陸の申請日前14日以内に特定の国・地域における滞在歴がある外国人は、日本の空港のイミグレーションを通ることが出来ず、本国に送り返されます。この措置のことを、上陸拒否と言います。)
外国人の彼は今、日本にいるのだけど、どうしても本国に帰りたいと言っている。今、本国に帰った後、また日本に戻ってくることは出来るの??
今から本国に帰った場合は、上陸拒否の国からは戻ってくることが出来ません。それ以外の国でも、2週間の隔離措置があります。日本に戻りたいのなら、今渡航することはお勧めしません。
外国人の彼がすでに本国にいる。まだ、ビザの期限内だけれど、戻ってくることは出来るの?
上陸拒否の国でも、彼のビザが「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合は、2020年4月2日までに出国していれば、上陸拒否にはなりません。(ただし、2週間の隔離措置になります)
外国人の彼が本国にいるのだけれど、ビザの期間が切れてしまった。どうしたらいいの??
在留資格認定証明書からやり直しですが、提出資料等は今までより少なくなります。
外国人の彼が本国にいる。認定証明書があるのだけど、飛行機に乗って来ることが出来ない。どうしたらいいの??
在留資格認定証明書の期間が、3カ月→6カ月に延長されています。状況が落ち着いたら、大使館でVISAをもう一度発行してもらってくださいね。
参考資料として、法務省入国管理局のHPを添付します。
ここに書かれている国が、現在上陸拒否となっていますので、確認してみてください。
対象国リストがありますので、確認してみてください。(2020年4月4日現在)
ご質問等がございましたら、ご連絡くださいね。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。