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【国際結婚の手続き】婚姻要件具備証明書とは?

2021/09/22
 
婚姻要件具備証明書
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和へようこそ

新型コロナウイルス感染症の影響で外国との行き来や書類の入手などが止まっていましたが、少しずつ各国で緩和の動きが見え始めました。婚姻に関する本国書類の入手が、ネパールなどで出来るようになっています。
今後、コロナ関係で帰国困難のビザ更新が、厳しくなってくると思われます。婚姻を決意された方は、お早めに動くことをおすすめします。お困りの方は、ご連絡ください。

国際結婚では、小難しい名前の書類が必要となってきます。
その一つが「婚姻要件具備証明書」ですね。

 

婚姻要件具備証明書とは

外国人が日本で婚姻手続きを行う際に必要となる書類です。

そもそも外国人が婚姻要件を満たしているかどうかは、その外国人の国の法律で定められています。
婚姻要件具備証明書は、外国人がその国の婚姻要件を満たしていることを証明した書類です。

ですが、この婚姻要件具備証明書が発行される国と、発行されない国があります。
お相手の外国人の国が、発行する国であるかどうかによって、手続きの方法や、必要な申請書類が変わってきます。

発行される国(スリランカの例)発行されない国(ネパールの例)、それぞれについて詳しく説明していますので、詳細は「国際結婚と婚姻要件具備証明書」を参照してください。

 

婚姻成立のための書類でお悩みですか?

また、婚姻成立に必要な本国書類の取得アドバイス、書類やパスポートの翻訳を始めとする、婚姻成立のための書類作成業務を行っております。
既に書類でお悩みの方は遠慮なくご相談ください。

 

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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