◆出入国在留管理局 申請取次 ◆特定技能 登録支援機関

高校を卒業した後で、日本で働きたい外国籍の高校生へ

2020/07/14
 
高校を卒業後で日本で働きたい外国籍の高校生へ
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ。

前回のブログで「高等学校卒業後に、日本で就労を考えている高校生の方は」という文書が、法務省より発表されましたと、記載しましたね。ここでは、「ネパール人夫婦から生まれた子供のビザ」について説明します。
(日本人×ネパール人の場合は、たいていは日本国籍がありますので、記載は省きます)

 

(1)子どものビザには、どのようなビザがありますか?

子どものビザは、主に「永住者」「定住者」などの就労制限がないビザと、「家族滞在」という就労制限があるビザに分かれます。将来、高校を卒業し日本で働こうと思ったときに、就労制限があるビザについては、注意が必要です。

 

(2)「家族滞在」のビザの特徴は、なんですか?

  1. 扶養者(父親など)が日本にいて、働いていることが必要
    扶養者が働けなくなったり、ビザがダメになったら、子どもの「家族滞在」のビザ更新は出来ない。
  2. 現在、扶養を受けていることが必要です。
    アルバイト(週28時間以内)は可能ですが、正社員として働くことが出来ません。
    週28時間以上働いていることが分かってしまうと、ビザの更新が不許可になります。
    また、一人暮らしは出来ません。(住民票を別にすることができない為)
    「家族滞在」同士が結婚し子どもが生まれたら、その子どものビザはありません。本国に連れて帰るしか、方法がないです。

「家族滞在」は、扶養者(父親など)のビザに子どものビザが関連しているため、扶養者の在留状況に左右されます。従って、扶養者が働けなくなった時や、ビザがなくなった時には、必ずその妻と子どもは本国に帰らなければなりません。

 

今のままの「家族滞在」のビザでは、将来が不安です。
では、どうすればいいですか?

この回答については、次回のブログに記載します。

「家族滞在」のビザでは、高校卒業後に正社員として仕事につけないのは、非常につらいですからね。
お困りのネパール人がいらっしゃるときには、お気楽にご連絡くださいね。

 

この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© オリ行政書士事務所 , 2020 All Rights Reserved.