◆出入国在留管理局 申請取次 ◆特定技能 登録支援機関

「家族滞在」の在留資格は、日本の高校卒業後に変更できる可能性があります

2020/07/16
 
家族滞在の在留資格は変更できるかも
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ。

日本で、ネパール人夫婦の子ども(ネパール国籍者)が「家族滞在」でいる場合、日本の高校を卒業すれば「定住者」「特定活動」に在留資格を変更することが出来ます。
(今までは小学校4年生からの在留や、中学校2年生からの在留が必要でしたが、それがなくなりました)

 

(パターン①)日本の小学校・中学校・高校を卒業する+就職内定

日本の小学校、中学校の義務教育を修了。日本の高等学校に入学し、その後卒業。この時は、就職が内定したら「定住者」に在留資格を変更できます。
この場合、身元保証人は必要ですが、扶養者でなくても大丈夫です。

 

(パターン②)(日本や本国の中学校を卒業後に)日本の高校に入学し卒業+就職内定+親の身元保証

日本の高校に入学し(編入は除きます)、その高校を卒業した場合は、就職が内定すれば「特定活動」の在留資格に変更できます。
この場合は、日本に在留する親が、身元保証人になる必要があります。

 

(パターン③)日本の高校に編入+卒業+N2合格+就職内定+親の身元保証

日本の高校に編入した場合は、日本語検定試験N2相当の合格が必要です。
その上で、就職先が内定し、日本に在留する親が身元保証すれば、「特定活動」に変更できます。

※大学や専門学校の進学を望む場合

大学や専門学校に進学するときに、奨学金などの関係で「留学」の在留資格に変更する場合があります。
その時でも、大学や専門学校を卒業し、就職先が内定すれば上記の「定住者」や「特定活動」へ変更することが可能です。
もちろん「技術・人文知識・国際業務」や、「特定活動(本邦大学卒業者)」などの在留資格への変更も可能です。

※2020年3月末に法務省から、非常に大幅な改正が発表されました。

ご参考までに、法務省ホームページアドレスを記載します。
(日本語)
http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf
(英語)
http://www.moj.go.jp/content/001321523.pdf

では、日本の高校に行っていないのだけど、どうしたらいいの?
えっと、少し困りましたね。この場合にどうしたらいいかは、また次回のブログにて。

 

この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© オリ行政書士事務所 , 2020 All Rights Reserved.