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「中長期ビザ」を持っている外国人の入国が可能です!!

2021/05/10
 
中長期ビザを持つ外国人の入国開始
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ。

2020年10月1日より、中長期ビザを持っている外国人の入国が可能になりました。

ようやく、新型コロナ前の形に、少しずつ戻ってきていますね。

 

中長期の在留資格とは、何ですか?

留学生、ビジネスで働く人、日本人と結婚した人、血縁関係がある人など、日本に90日を超えて在留する場合に、「中長期ビザ」が与えられます。
この、4カ月以上の在留資格を持っている、また4カ月以上の在留期間が指定されている在留資格認定証明書があり、日本に入国できる外国人に対して、入国可能になるのが今回の措置です。

 

現在、有効な在留カードを持っています。どのようにしたら入国できますか?

「防疫措置を確約できる受け入れ企業、団体がいることを条件に、入国を認める」と定められています。
従って、以下の手続きを行います。

1.日本の受け入れ機関に「誓約書」を作成してもらう

誓約書(外部サイトのPDFが開きます)
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076147.pdf
具体的には、この書類を受け入れ機関(企業)に作成し、会社の記名捺印が必要です。

2.「誓約書」と、旅券、在留カード、「再入国許可関連書類交付申請書」を、在外の日本大使館に提出する。

再入国関連書類提出確認書交付申請書(外部サイトのPDFが開きます)
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf
(再入国許可関連書類交付申請書)

3.在外公館より、「再入国関連必要書類提出確認書」が交付される。

 

この後、出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書を取得する。

COVID-19に関する検査証明(ワードファイルでダウンロードできます)
(新型コロナウイルス陰性証明書)→3日以内に飛行機に乗って、来日して下さいね。

 

現在、「在留資格認定証明書」を持っています。どうしたら日本に入国できますか?

  1. 在留資格認定証明書の期限が切れている場合は、受入れ機関等 が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時 の活動内容どおりの受入れが可能である」こと を記載した文書を取り寄せる。
  2. 査証の発給を受ける。
  3. 新型コロナウイルス陰性証明書を、出発前72時間以内に作成し取得する。

 

日本に「短期滞在」のビザで入国できますか?

日本で観光したり、親族を訪問したりするための「短期滞在」のビザがあります。
短期滞在ビザは15日、30日、90日の3種類があります。
このビザについては、まだ入国が認められていません。なので、外国人の観光旅行客の増加や、インバウンドビジネスの復活は、今のところ見込まれていないです。

 

査証(ビザ)免除国ですが、ビザなしで入国できますか?

残念ながら、今回の入国制限の緩和措置は、「中長期ビザを持っている人」に限定されています。
査証免除国であっても、あらかじめ「在留資格認定証明書」等で中長期の在留資格を取得して下さい。

 

日本に短期滞在で来日し、日本人と結婚後にビザを変更できませんか?

残念ながら、婚約者の立場で来日できません。(短期滞在の親族訪問になるため)
外国の日本大使館で婚姻を成立させて、「(日本人の配偶者等の)在留資格認定証明書」の交付申請を行ってください。
この認定証明書は、「日本人の配偶者等」の場合は、ご両親や兄弟などでも提出が可能です。

 

終わりに

今まで止まっていた外国と日本の交流が、いよいよ始まりますね。
日本と外国に離れ離れになってしまい苦労していた国際結婚カップルや、ずっと入国できなかった留学生などが、ようやく日本で暮らせるようになったことを本当に嬉しく思います。

帰国後に14日の隔離期間等もあり、少し我慢が必要だったりしますが、「新しい生活様式」のもとで、それでも外国との交流を繋げていければいいですね。
世界は繋がっていて、一国だけで閉じていることは出来ないと、痛感した次第です。

お困りの方や、詳しく聞きたい方は、遠慮なくご連絡くださいね。

 

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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