【終了しました】一時支援金の事前確認を行う登録確認機関、始めました!
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
※事前確認の業務は終了いたしました。
当事務所で、一時支援金の申請にあたり事前確認を行う、登録確認機関の登録を行いました。
一時支援金の申請期限が迫っています。5月29日以降、当事務所に事前確認を依頼する方は、予め電話でご連絡の上、5月31日までに①申請IDの発行及び②マイページ上から延長の申込を行ってください。
また、登録確認機関が見つからずにお困りの方が多く、来所での事前確認に限定して業務を行っています。お手数ですが、こちらから指定した日時に来所して頂きたいと思います。ご協力をお願い致します。
一時支援金とは、経済産業省から新型コロナウイルスの影響を直接、間接的に受けている事業者に与えられる支援金のことです。
一時支援金の申請前に、登録確認機関での確認が必要となっています。
一時支援金 (METI/経済産業省) (経済産業省HPが開きます)
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp) (一時支援金事務局HPが開きます)
一時支援金とは何か?
注)緊急事態宣言の対象地域内と、対象地域以外でやり方が異なります。
以下の説明は、対象地域内の申請方法です。
A飲食店営業時間短縮の影響を受けた場合
→飲食店に食材や備品を納めている業者など
→営業時間がもともと短く、営業時間短縮協力金をもらえなかった店舗など
B外出自粛の影響を受けた場合
→個人顧客に向けた対面でのサービスを行っている方
旅行関係、文化・サービス、小売業者(雑貨店、アパレル等)、対面サービス業者(理美容店、クリーニング、マッサージ等)
→及び、Bに対して商品を卸している業者等
A又はBの影響で、2021年1月、2月、3月いずれかの売上が前年(2020年1月~3月)、又は前々年(2019年1月~3月)より50%以上減った。
法人は上限60万円まで、個人事業主は上限30万円まで、一時支援金を貰うことができます。(事業所ではなく、事業主単位での支給です)
申請に必要な書類
申請時に必要な書類は、以下の6点です。
①確定申告書 (2019年1月~3月と、2020年1月~3月を含むすべての確定申告書
→電子申告の場合はメール詳細、税務署に提出した場合は収受日付印があるもの
②売上台帳(2021年の対象月のもの)
③宣誓、同意書(自筆での記入が必要)
④本人確認書類→個人事業主の場合 運転免許証(両面)、在留カード(両面)など
⑤履歴事項全部証明書→法人の場合
⑥通帳
保存しなければならない書類
一時支援金は、この他に「保存書類」があります。申請に使いませんが、見せてくれ!と言われたら、見せなければなりません。(7年間の保管義務あり)
A飲食店営業時間短縮の影響を受けた場合
⑦短縮した飲食店との、反復継続的な取引を示す「帳簿書類」及び「通帳」
(2019年1月~3月及び2020年1月~3月それぞれの期間で、複数回の取引が必要。契約形態により若干異なる)
B外出自粛の影響を受けた場合
⑧個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類」と「通帳」
⑨(小売り等の場合は)商品、サービスの一覧
⑩店舗の写真
⑪賃貸借契約書
⑫登記簿謄本
⑬営業許可証(営業許可が必要な業種の場合)
Bに対して、商品を納入する業者
⑭取引先がBであることを示す書類
⑮反復継続したBとの取引を示す「帳簿書類」及び「通帳」
登録確認機関は、何を行うか??
- 身分事項④及び履歴事項全部証明書⑤に対する本人確認
- 確定申告書①の確認 (2019年1月~3月、2020年1月~3月を含むものがあるか?)
- 各月の帳簿②の確認
- 通帳③の確認
- 個人顧客に関する請求書、領収書の確認と、通帳⑦の確認
- 宣誓・同意事項③が正しく理解しているかを確認
- 「一時支援金の詳細についてという資料を必ず全て読んでください」と伝える
登録確認機関での事前確認は、ちゃんと書類があるかどうか?キチンと申請者が理解しているかどうか?を確認するだけであり、その数値まで責任を負うものではありません。(支給要件に当てはまっているかどうか、実際にいくら支給されるかは、申請先が判断します)
さてと・・・。
私は外国人で日本語での申請が出来ない方に向けて、事前確認ができるよう、登録確認機関と実際の申請業務を行っていきたいと思っていて、登録確認機関に登録しました。行政書士なので、有償で申請まで請け負うことができます。
しかし、実際には地元からの問い合わせが多くてね、驚いています。
実は、金融機関や顧問税理士が無料でやる場合も多く、費用を押さえたいならそちらがお勧めです。(商売っ気がないですが)
当事務所の費用(来所又は訪問で行います)
(2021年5月1日より改定)
一時支援金に対する事前確認の費用は、以下の通りです。
- 当事務所への来所+事前確認のみ
3,300円(税込) - 訪問(南越谷駅より南部の越谷市内に限定)+事前確認のみ
5,500円(税込)→現在行っていません。来所でお願いします。 - 事前確認+実際の申請
33,000円(税込)→どうしても事情がある方のみ
自宅内が事務所になりますので、必ずメールあるいは電話でご一報の上でご来所ください。
TEL:080-5025-5021
どうしても、という方は、ご連絡ください💖
申請締め切りは、5月31日ですよ~。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。