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「家族滞在」の在留資格だけれど、日本の高校に進学していない、又は中退したなどの場合

2020/07/18
 
日本の高校の卒業証書がないとき
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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ。

日本で「家族滞在」で住んでいるのだけど、高校に行っていない又は、高校を辞めてしまった等のネパール人の子どもは、結構見かけます。

「家族滞在」としながら、主な勉強をネパールでしてきてしまったため、日本語ができない。
(全く日本語が話せないと、日本の高校には受かりません)

そもそも、高校に行くつもりがなく、アルバイトができればいいとして、来日した。

その場合に、ビザをどうすればいいか、説明しますね。
本当は、日本にずっと住みたいならば、今からでも頑張って学校に行ってほしいです。

 

(パターン①)日本の高校に進学し、卒業して、「定住者」や「特定活動」に変更する

日本又は本国の中学を卒業していれば、日本の高校に進学できます。また、この時の高校は、「定時制高校」や「通信制高校」でも可能なので、頑張って高校に行き、卒業しましょう。
中学を卒業していない場合は、「夜間中学」なども選択肢に入れてみましょう。
日本語の「あいう・・・」から、とても丁寧に教えてくれ、高校受験対策などもしてくれます。

 

(パターン②)「特定技能」の在留資格に変更する

「特定技能」の試験+日本語能力試験N4を受けて、5年間のみ就労する。
日本で行われている「特定技能」の合格と、日本語能力試験N4を合格すれば、特定の分野で働くことが出来ます。ただし、5年後には本国に帰らなければなりません。

 

(パターン③)今のままの在留資格を継続する

週28時間のアルバイトだけを行う。
(正社員になり、フルタイムで働くことは出来ません)

 

※2020年3月末に法務省から、非常に大幅な改正が発表されました。

ご参考までに、法務省ホームページアドレスを記載します。
(日本語)
http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf
(英語)
http://www.moj.go.jp/content/001321523.pdf

義務教育年齢の子どもの就労状況を管理、把握し、就学を促す背景としては、この様な在留資格変更の運用が変ったことがあります。
この変更は、しっかり日本で学び、日本の高校に入学して卒業した外国人生徒に優しく、「家族滞在」のビザがあるにもかかわらず、ネパールで勉強させ、ビザの更新だけ日本に来る子供や、実際はアルバイトするために日本に呼び寄せた若者に対して、厳しい措置になってくるだろうと思っています。

外国の子どもも、日本にいるならば、きちんと学校に行こう!!
上記ブロクも、ご参考に。

お困りの方は、ご連絡くださいね。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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