就労系の在留資格を持つ外国人の入国と「レジデンストラック」について
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
ビザ母さんのネパール日和にようこそ。
就労系のビザを持つ外国人の再入国及び新規入国について
先日のブログで身分系(日本人や永住者と関係がある)の外国人の入国について説明しましたが、今回は就労系のビザを持つ外国人の再入国及び新規入国について説明します。
「レジデンストラック(在留者の追跡)」の措置により、今回、対象となった国と地域から外国人の就労者が入国することが可能になりました。
今回の措置の対象となる国はどこですか?
新型コロナの流行がある程度収まっていて、政府間協議が成立した国から始まります。
2020年7月29日より ベトナム、タイ
2020年9月上旬より ミャンマー、ラオス、カンボジア
2020年9月ごろ マレーシア、シンガポール
その他交渉中の国は、以下の通りです。
豪州、ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、モンゴル、台湾
就労系のビザの種類と、今回の措置の対象
今回の措置では、すべての就労ビザに対してできるわけではありません。以下のビザに限定して行われます。
「経営・管理」「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「介護」
「技能実習」「特定技能」「特定活動(EPA介護、看護師、起業)」
特徴的なのは、ネパール人コックでよくみられる「技能」がないこと、また、就労ビザの妻子に与えられる「家族滞在」がないことです。
本当に日本で働く必要があり、日本が求めている人材に限定して行われます。
現在、有効な再入国許可を持っています。どのようにしたら日本に行けますか?
- まずは、日本の受け入れ企業に「誓約書」を作成してもらい、入手する
- 本国の日本大使館に行き、「再入国関連書類提出確認書の交付申請書」等を提出し、発行してもらう。
- 本国の医療機関を受診し、「COVID-19に関する検査証明」を医師に英語で記載してもらう。
(日本入国時に提出します)
1.誓約書とは何ですか?何を誓約しますか?
誓約書とは、日本の受け入れ企業が外国人の入国に際し、書かれたルールを守りますと誓約し、署名捺印するものです。
誓約書:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076147.pdf(外部サイトのPDFが開きます)
誓約内容
(1)来日前14日間の検温と、新型コロナウイルスの症状がないこと
(2)現地医療機関からの陰性証明(現地出発前72時間以内)
(3)入国時より民間保険の加入
(4)スマートフォンにLINEアプリ、接触確認アプリ、地図アプリの導入
(5)入国後PCR検査を行い、結果判明までの待機(空港やその他施設など)
(6)来日後14日間の公共交通機関の禁止、
(7)来日後14日間の自宅等での待機(個室が必要。風呂、トイレ共同はダメ)
(8)陽性時の対応と調査協力
(9)受け入れ機関の感染予防対策
(10)同意事項の違反や不実の書類提出は、在留資格取消や退去強制の対象となる
受け入れ企業が行わなければならないことが列挙されていますが、企業側の負担は大きいです。
特に、(3)民間保険の加入や、(7)受け入れる一人一人に風呂とトイレが完備された個室を与え、14日間待機させること が厳しいですね。
それでも、新型コロナウイルスにすでに感染した外国人が来日し、集団生活の中で感染拡大するリスクを考えると、この対策は必要だと思います。
2.日本大使館の手続きを教えてください
(1)の書類を日本の受け入れ企業から受け取ったら、現地の日本大使館へ「再入国関連提出確認書の交付申請」を行います。提出する書類は、以下の通りです。
- 再入国関連書類提出確認書の交付申請書(外部サイトのPDFが開きます)
URLはこちら:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100076037.pdf - パスポート
- 在留カード(再入国許可があるもの)
- 誓約書-上記で日本の受け入れ企業が作成したもの。原本とコピーの両方
申請書を日本大使館に提出すると、「再入国関連提出確認書」が発給されます
この書類は、日本での入国時に必要となりますので、持参して来日して下さい。
3. 「COVID-19に関する検査証明」とは、どのようなものですか?
別紙の検査証明書があります。こちらからワードファイルがダウンロードできます。
必ず英語で記載してもらうようにします。
4. 来日時の入国審査と、その後の対応
来日時に空港の入国審査で「再入国関連書類提出確認書」と「COVID-19に関する検査証明書」を提出します。その後空港でPCR検査を行い、陰性と判明したら、14日間の隔離措置となります。
現在、在留資格認定証明書を持っています。どのようにしたら査証申請ができますか?
以下の書類を用意して、在外の日本大使館へ査証を申請します
- 査証申請書(顔写真を添付してください)*外部サイトのPDFが開きます
URLはこちら:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000124525.pdf - パスポート
- 在留資格認定証明書
- 誓約書-日本の受け入れ企業が作成したもの。原本とコピーの両方
数日後に査証が出来たら、取りに行きましょう。その後、COVID-19検査証明書を作成し、来日することになります。
在留資格認定証明書の有効期限(発行後3か月以内)が切れています。この認定証明書は使えますか?
2019年10月1日以降に発行された書類なら使用できますが、日本の受け入れ企業から「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書の提示が必要です。
特にフォーマットはありませんので、任意の様式で作成してもらいましょう。
ビザの期間中に日本に帰国できず、期限が切れてしまいました。どうしたらいいですか?
この時は受け入れ企業に、在留資格認定証明書の交付申請をしてもらいます。
- 在留資格認定証明書交付申請書(就労ビザの種類により異なる)
- 受け入れ企業が作成した理由書
- 前の在留カードの写し(写真やFAXでも可能)
審査期間は2週間程度です。その後は新規入国として、査証申請を行います。
私の国は、現在「レスデンストラック」を使用することができません。どうしても入国する必要があるのですが、どうにかなりませんか?
まだ、この「レジデンストラック」を使用できるのは、ごく僅かです。そのほかの国は運用が開始されていません。それでも、法務省や外務省が認める「特段の事情」がある場合は、入国が可能なことがあります。
例1)上陸拒否前に出国した場合
- 家族が分断されている
- 日本の小中学校や高校に通う必要がある
- 日本の医療機関で受診する、又は出産する
- 外国の親族が重篤な状態にあるのを見舞った、又は葬儀に参列した
- 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けた
例2)上陸拒否後に出国した場合
- 外国の親族が重篤な状態にあるのを見舞った、又は葬儀に参列した
- 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けた
- 日本の小中学校や高校に通う必要がある
他)新規入国も含めて、認められるもの
- 「教育」や「教授」の外国人で、所属機関に欠員があり来日が必要な場合
- 「医療」の在留資格を持つ外国人で、医療体制の充実、強化に資するもの
身分系(日本人の配偶者等)の在留資格については、「身分系の在留資格を持つ外国人に対する、日本への入国について」をご参照ください
まとめ
いままで再入国許可(みなしを含む)をもらっていた場合は、何の手続きもなく入国できましたが、この「レジデンストラック」は、査証と同じように日本大使館の手続きが必要です。また、受け入れ企業側にも、外国人の入国に際し負担を求められることになります。
しかしながら、新型コロナウイルスが流行し、日本と諸外国との人的交流が絶たれてから約半年がたちました。感染対策の知恵を絞って、それでも少しずつ元の生活に戻るように制度を作り上げている最中であり、多少のごたごたはありながら、進んでいくことはよいことだと思っています。
分からないことや質問等がありましたら、こちらまでご連絡くださいね。
なお、現地の状況(ベトナムやタイの日本大使館の対応)についての質問はわかりかねますので、ご勘弁願います。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。