身分系の在留資格を持つ外国人に対する、日本への入国について
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
ビザ母さんのネパール日和にようこそ。
*こちらは8月27日時点の情報です。最新情報は「中長期ビザ」を持っている外国人の入国が可能です!!」をご覧ください。
再入国及び新規入国の緩和措置が行われる予定
新型コロナウイルスの影響で、上陸拒否リストにより外国人の入国がストップした状況が続いてきました。
しかし、今後は少しずつ感染が落ち着いた国から、再入国及び新規入国の緩和措置が行われる予定です。
今回は2回に分けて、今後の入国方法について説明します。
(1)身分系のビザを持つ外国人の再入国と、身分系の在留資格認定証明書を持つ外国人の入国について→今回
(2)就労系のビザを持つ外国人の入国と「レジデンストラック」について
では、今回は(1)の身分系のビザを持つ外国人について説明します。
身分系のビザ(=在留資格)とは?
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」の4つを、身分系のビザといいます。
就労や留学など、所属や契約等により日本と結びついているのではなく、身分(配偶者や子、孫など)によって在留を認められています。
いつ、出国しましたか?
既にビザを得ていながら、今外国にいるということは、ビザの取得後に日本を出国していますね。
そして、その時に再入国許可(みなし再入国を含む)により出国しています。
必ず、出国日と上陸拒否リストを照らし合わせて、以下のどちらに該当するかを判断します。
- 上陸拒否リストに指定される前に出国した
(本国に帰っても、日本に再入国できると思って出国した) - 上陸拒否リストに指定された後で、出国した
(本国に帰ったら、再入国できないことが分かっていながら、出国した)
上陸拒否リストに指定した日と、その国、地域についてはこちらを参照してください。(外部サイトのPDFが開きます)
URLはこちら:http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
このPDFの3ページ目にリストがあります。
上陸拒否リストに指定される前に出国しました。今後、どうすれば入国できますか?
(1)2020年8月31日までに入国する場合
パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ペルーに14日以内に在留していなければ、特段の措置は必要なく日本に入国できます。
(2)2020年9月1日以降に入国する場合、又は現在、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ペルーにいる場合
追加的な防疫措置を行ってから、入国する必要があります。
追加的な防疫措置とは何ですか?
日本に入国する前に、現地の日本大使館に以下の書類を提出します。
- 再入国関連書類提出確認書の交付申請書(再入国の場合)*外部サイトのPDFが開きます
URLはこちら:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf
現地の日本大使館にも、置いてあります。 - パスポート
- 在留カード(再入国許可があるもの)
日本大使館の審査が終了したら、「再入国関連書類提出確認書」が交付されます。これは、次の新型コロナウイルスの検査証明書と一緒に、入国時に入国審査官に提出します。
新型コロナウイルスの検査証明書とは、何ですか?
「再入国関連書類提出確認書」をもらったら、現地を出発する前の72時間以内に、現地の医療機関に行き、新型コロナウイルスで陰性であることを証明する英文の書類を作成します。
COVID-19に関する検査証明(ワードファイルでダウンロードできます)
必ず2部(1部はコピーで可)用意し、入国時に入国審査官に提出します。
また、陰性を証明していても、日本での14日間の隔離措置や、公共交通機関が利用禁止等の措置は必要です。
再入国ではなく、新規に入国する場合は、どうすればいいですか?
日本人の配偶者や実子が、在留資格認定証明書を持っているときは、在外の日本大使果敢に新規に査証を取得し、入国します。
- 新規査証申請書(外部サイトのPDFが開きます)
URLはこちら:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000124525.pdf - 在留資格認定証明書
- パスポート
- その他日本人との身分を証する書類等(戸籍謄本など)
新規で査証が発給されたら、新型コロナウイルスの検査証明書を取得して、来日して下さい。
上陸拒否リストに指定された後に、出国しました。再入国はできませんか?
上陸拒否リストに指定された後に、日本を出国した場合、「特段の事情がない限り」は入国できません。
すでに帰国時に、再入国ができないことを分かっていながら、それでも出国しているからです。
しかし、以下の事情があれば、再入国や新規入国が可能です。
再入国の場合
- 外国にどうしても戻らなければならない事情があった場合
(重篤な状態の親族、葬儀、外国の医療機関での手術、出産、裁判等) - 日本の小中学校や高校に通っている等で、再入国が必要な場合
- 「教育」や「教授」の外国人で、所属機関に欠員があり来日が必要な場合
- 「医療」の在留資格を持つ外国人で、医療体制の充実、強化に資するもの
新規入国の場合
- 日本人・永住者の配偶者又は子
- 定住者の配偶者又は子で、日本に家族がいて、家族が分断されているもの
- 「教育」や「教授」の外国人で、所属機関に欠員があり来日が必要な場合
- 「医療」の在留資格を持つ外国人で、医療体制の充実、強化に資するもの
入国できない期間に、ビザの期限が切れてしまいました。どうすればいいですか?
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合は、改めて在留資格認定証明書の交付申請をします。
その後、新規入国として査証を申請します。
「永住者」の場合は、「定住者」としての査証申請を、在外日本大使館に申請します。
その後、日本入国時に「永住者」としての手続きを行うことができます。
(永住は、必ず何らかの在留資格からの変更でないと、できないからです)
また、「永住」の場合は、「日本人の配偶者等」など、ほかの在留資格で認定証明書を得て、その後来日から半年以内ならば、簡易的な「永住申請」も可能です。
終わりに
いままで本国と日本で離れ離れになっていた外国人と日本人の夫婦が、ようやく来日できる目途が立ってきました。手続きは少し複雑ですが、それでも、身分系の在留資格においては、今後往来が再開されますね。
本国の大使館により、対応は少し異なるだろうとのことですが、そのうちに安定的に運用されるようになってくると思います。
次回は、就労系のビザと「レジデンストラック」について、説明します。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。