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外国人の再度の全面的な上陸拒否(入国制限)について

2021/05/10
 
また外国人の入国が厳しくなりました
この記事を書いている人 - WRITER -

オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ

2021年1月14日から、再度外国人に対する上陸拒否が始まりましたね。

また、2021年1月21日から、ビジネストラックやレジデンストラックなど、今まで新型コロナウイルスの陰性証明書があれば入国できる仕組みについても、使用できないようになりました。

930006067.pdf (moj.go.jp)
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)」
(令和3年1月13日現在)

 

2021年1月23日現在、入国できるのは以下の人に限定されます。

  1. 既に在留カードを持っていて、再入国許可によるもの(みなしを含む)
  2. 日本人・永住者の配偶者又は子どもの新規入国
  3. その他、人道上の配慮が必要なもの。

なお、緊急事態宣言が解除された後は、新型コロナウイルスの防疫措置を確約できる受け入れ機関があれば、入国が許可されるようになります。(変更の可能性はありますが)

また、2021年1月13日より、日本に入国するすべての人(日本人を含む)に、出国前72時間の新型コロナウイルス陰性証明が必要となっています。

930006276.pdf (moj.go.jp)
「外国人の入国、再入国に係る出国前検査について」(法務省)

ご不明な点や、お困りの方は、ご連絡ください。

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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