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新型コロナウイルスによる、在留資格認定証明書の取り扱い変更について

 
認定証明書
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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関

1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

ビザ母さんのネパール日和にようこそ。

2020年6月26日付けで、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「在留資格認定証明書」の取り扱いが変更されました。

 

「在留資格認定証明書」とは、なんですか??

現在日本に入るためのビザを持っていない、又は、外国にいるときにビザの有効期限が切れてしまった場合に、新たに日本に入るためにビザを取りたいとき、「在留資格認定証明書」を取得します。
この書類(上記写真)があれば、外国の日本大使館でビザ(査証)を発行してくれます。

 

どのように、在留資格認定証明書の取り扱いが変更されましたか?

  1. 2019年10月1日から、2021年1月29日までに作成された、在留資格認定証明書を持っている。
  2. 認定証明書の有効期間(3カ月以内)に、日本に入国できなかった
  3. 受入機関等が「引き続き活動内容通りの受け入れが可能である」と書かれた文書を作成し、提出することができる。

1~3が可能ならば、入国制限措置が解除された日から6カ月または、2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして、取り扱うことになりました。
つまり、現在手元にはあるが期限切れになった在留資格認定証明書が有効なものとして使用できるようになり、本国の大使館で査証申請が可能になったということですね。

 

国際便の一時受け入れ停止により、原本を送ることができません。どうすればいいですか?

現在EMS(国際郵便)の取り扱いをしていない国が多いです。DHLなどの海外貨物輸送会社を利用するか、原本の写し(コピー)をデータで送り、日本大使館に提出するかのいずれかです。原本の写しを使用する場合は、認定証明書は入管に返納します。

 

既に、本国大使館で査証を取ってしまいましたが、査証の有効期間が過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

この時は、査証のみ再申請してください。

また、今回の措置により、現在上陸拒否国であっても交付されると思われます。少しずつ、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、入国制限措置が解除されて、自由な交流が出来る世界になるといいですね。

※現在ネパールは入国制限措置国に該当していません。制度上は日本入国後に2週間の待機期間があるだけですが、上記措置の対象に該当するかどうか、少し精査します。しばらくお待ちください。

お困りの方は、ご連絡くださいね。

 

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オリ 香 行政書士

行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
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1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業

山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。

自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。

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