新型コロナウイルス感染症により、一時的にネパールに帰国したけれど、日本に再入国できないまま、ビザの期限が切れた場合の措置について
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。
ビザ母さんのネパール日和にようこそ。
2020年3月以前にネパールに帰国し、(そのころは、簡単にネパールに帰ることができました)その後4月からのロックダウンにより日本へ帰国できなくなり、とうとう、自分の在留期限内に戻れなくなってしまった・・・。ネパールでは、ビザの更新ができない。もう、日本に来ることは出来ないのだろうか??と、非常に切羽詰まった相談があります。
それは、あなただけではないです。世界には、そのような方がいっぱいいます。
本国に帰ったあとで、ビザの期限が切れてしまいました。どうしたらいいですか?
日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その後日本大使館でビザを取得すれば、再び入国できます。
誰が「在留資格認定証明書」の交付申請をしますか?
留学のビザの場合は、学校から提出です。
就労のビザの場合は、雇用主が入管に提出します。
身分系のビザの場合は、親族等が提出しなければなりません。
ただし、新型コロナウイルスの影響によりこの申請をする場合は、非常に書類が簡素化しています。審査期間も短縮されています。
- 申請書
- 理由書(新型コロナウイルスの影響による・・・と書かれたもの)
- 期限が切れた在留カードの写し
就労及び身分系のビザの場合は、当職でも受任が可能ですので、お困りの方はご連絡ください。
※「在留資格認定証明書」が交付されない在留資格(具体的には「永住者」と「定住者(告示外)」「特定活動(告示外)」)の方は、運用が異なりますので、ご注意ください。
「在留資格認定証明書」が交付された後はどうなりますか?
2020年6月26日付けで取り扱いが変更されています。変更詳細はこちらを参考にしてください。
お困りの方は、ご連絡くださいね。
オリ 香 行政書士
行政書士登録 16131829号
埼玉県行政書士会 越谷支部所属
東京出入国在留管理局 申請取次届出済
特定技能 登録支援機関
1972年生まれ
法政大学法学部政治学科卒業
山ガールだった2001年1月、一人旅でネパールにトレッキングに行き衝撃的な出会いが!! そしてネパール人の夫と国際結婚。
自身の経験を活かし、国際結婚の結婚手続き及びビザの手続き等を、出入国在留管理局 申請取次行政書士として行っています。